法令、参考となる情報等
国による化学物質リスクアセスメントの各種支援
厚生労働省HPの「職場の安全サイト」において、化学物質リスクアセスメントに係る様々な支援が行われています。
(参照:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm)
★1 化学物質リスクアセスメント対象物質
労働安全衛生関係法令によりSDS交付義務対象となる物質について化学物質リスクアセスメントが義務付けられています。
(参照:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html)
★2 濃度基準値設定物質及びその基準値
労働安全衛生関係法令ではさらに、上記化学物質リスクアセスメント対象物質のうち、濃度基準値が設定されている物質については、リスクの見積り行う過程で、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがあるがある場合(屋内作業場に限る)は、確認測定を行い基準値以下であることを求めています。もし確認測定において濃度基準値を超えていた場合は、さらにリスク低減措置の実施を求めています。(参照:濃度基準告示)
化学物質リスクアセスメントの進め方流れ
化学物質リスクアセスメントの進め方を以下に示します。
用語等
★3 スクリ-ニング調査
先ず、作業に使用している化学物質がリスクアセスメントの対象物質であるか否か調べます。もし作業に使用している化学物質がリスクアセスメントの対象物質である場合は、その化学物質の危険性及び有害性を特定します。続いて使用している化学物質に関して、作業環境測定の結果、簡易測定(リアルタイムモニタ-簡易測定、検知管簡易測定)の結果、CREAT-SIMPLE推定、数理モデル推定、化学物質管理者の知見、MDS等の情報を用いて、化学物質を取り扱う作業者のばく露の程度を推定します。さらにスクリ-ニング調査のもう一つの目的として、もし作業者の化学物質によるばく露の程度が濃度基準値又はばく露限界値を超えるおそれがある場合は、引き続く確認測定を精度良く行うために、又は実効性のある低減措置をおこなうために、濃度基準値又はばく露限界値を超えるおそれがある作業をさらに一つ又は複数の均等ばく露作業(予想される濃度が1/2~2倍の範囲に入る作業)に区分します。
★4 確認測定
スクリ-ニング調査の結果、 濃度基準値又はばく露限界値を超えるおそれがある均等ばく露作業については、実際に濃度基準値又はばく露限界値を超えているか否かを確認するために、確認測定(厚生労働省告示法及び米国NIOSH法等に定める公定法に従った標準測定、8時間濃度測定又は短時間濃度測定)を実施します。
★5 リスク低減措置
確認測定の結果、濃度基準値又はばく露限界値を超えた場合は、リスクを低減措置する措置が必要となります。その場合、濃度基準が設定されている物質については、6か月に1回の確認測定が必要となります。主なリスク低減措置の方法は以下のとおりです。
【主なリスク低減措置】
①有害性の低い物質への転換
②生産工程、作業方法の改良による有害物質の発散防止
③設備の密閉化、自動化、有害工程の隔離
④局所排気装置の設置
⑤全体換気装置の設置
⑥有効な保護具の使用