#10 調査員出張サービス
化学物質リスクアセスメント業務の多くは、事業所に配属されています化学物質管理者の知識で十分に行えます。
それでもスクリ-ニング調査の現場において、経験のある調査者(化学物質リスクアセスメントの専門調査者等)から意見を求めたり、簡易測定を使ってばく露濃度を推定することが大変有用な情報となる場合があります。
当社では化学物質リスクアセスメントの様々な場面で当社調査員の出張サービス(有料)を活用して頂いております。
なお、スクリ-ニング調査をまとめてご依頼頂ける場合は、その費用に調査員出張サービスが含まれています。
#11 基準値等超過のおそれの推定
お客様からの化学物質取り扱い情報に基づき、化学物質の取り扱い作業ごとに、かつ化学物質ごとに、化学物質によるばく露濃度が、濃度基準値又はばく露限界値を超えるおそれがないかを推定します。
この推定では、現場に応じて最も最適な推定法(CREAT-SIMPLE、数理モデル、又は簡易測定(リアルモニタ-又は検知管))を採用します。
推定の結果、推定されたばく露濃度が濃度基準値(8時間濃度基準値又は短時間濃度基準値)又はその他のばく露限界値(TWA値又はSTEL値)の1/2以下程度の化学物質取り扱い作業については、「化学物質による吸入ばく露について新たなリスク低減措置が不要な作業であると」みなすことができます。
他方、推定されたばく露濃度が濃度基準値又はばく露限界値の1/2を超える化学物質取り扱い作業については、「化学物質による吸入ばく露について、確認測定(詳細測定)を実施するか又は新たなリスク低減措置が必要な作業である」と評価することになります。
#12 均等ばく露作業デザイン
#11の基準値等超過のおそれの推定の結果、「化学物質による吸入ばく露について、確認測定(詳細測定)を実施するか又は新たなリスク低減措置が必要な作業である」と評価された化学物質取り扱い作業について、お客様が確認測定(詳細測定)の実施を望まれる場合にこの均等ばく露作業デザインを実施します。
厚生労働省告示の指針に濃度基準値が設定されている化学物質については同指針に従ってデザインします。
同指針に濃度基準が設定されていない化学物質については、同指針法に準じてデザインするか日本作業衛生学会のガイドラインに従ってデザインします。
指針法の均等ばく露作業デザインの目的は、確認測定(詳細測定)の結果について、リスク過小評価を防ぐことと、効果的なリスク低減措置を実施するためです。
均等ばく露作業デザインでは、化学物質取り扱い作業者の集団を、化学物質のばく露を受ける濃度が概ね平均値の1/2~2倍におさまるグルプの小集団に区分けします。
例えば、1種類の化学物質の取り扱いであっても複数の作業者のばく露濃度に大きな違いがある場合はこの均等ばく露作業デザインが必要となります。従って、化学物質取り扱い作業者が1名の場合は均等ばく露作業デザインは不要です。
#13 CREATE-SIMPLE(吸入ばく露・経皮ばく露・危険)によるリスクの推定
厚生労働省が開発した、化学物質の吸入ばく露・経皮ばく露・危険によるリスクの程度を推定するソフトプログラムです。
化学物質の種類、化学物質の取扱条件(取扱量、含有率、換気条件、作業時間・頻度、保護具の有無等)から推定したばくろ濃度と、濃度基準値(8時間濃度基準値又は短時間濃度基準値)又はその他のばく露限界値(TWA値又はSTEL値、またはGHS区分情報)と比較します。
経皮吸収による健康リスクと危険性のリスクを同時に見積もることが可能です。
化学物質管理の知識がある方であればどなたでも使用できます。
化学物質の発生状況が複雑だと正確な数理計算ができない場合があります。
#14 数理モデルによるリスクのばく露濃度の推定
化学物質の発生モデル(簡易発生モデル、液溜まりモデル、容器発生モデル等)を用いて、作業場のばく露濃度を数理計算によって算出する方法です。
数理モデルを使用するには、化学物質の取り扱い状況、隔離された作業場の容積、換気の状況等のデータが必要です。
化学物質の発散による作業室内濃度を推定するときに便利な方法です。
当社では、事業所配属の化学物質管理者様を支援する目的でこの有料サービスを提供しています。
また、スクリ-ニング調査のご依頼を受けたときに、必要に応じてこのソフトプログラムを使用します。
#15(#30) リアルタイムモニタ―簡易測定によるばく露濃度の推定
揮発性又は半揮発性有機化合物に係る化学物質を使用する複数の作業のばく露濃度について、濃度基準値又はばく露限界値を超えるおそれがあるか否かを推定するため、高濃度ばく露時間帯等を対象に、リアルモタイムニターを用いた簡易測定を実施します。
化学物質の中には、リアルモニター簡易測定で測定できない化学物質がありますので、その都度、当社への確認が必要です。
また、妨害成分がある場合は測定できません。
(参照:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_7.htm)
#16(#40) 検知管簡易測定によるばく露濃度の推定
化学物質を使用する複数の作業のばく露濃度について、濃度基準値又はばく露限界値を超えるおそれがあるか否かを推定するため、高濃度ばく露時間帯等を対象に、5分間程度について検知管を用いた簡易測定を実施します。
検知管簡易測定は、厚生労働省の「検知管を用いた化学物質にリスクアセスメントガイドブック」に示される方法に準じて実施し、安全係数を乗じた補正測定値が濃度基準値等に0.5を乗じた値を超えるか否かでおそれの有無を推定します。
検知管で測定できない化学物質があるので、その都度、当社への確認が必要です。
(参照:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_7.htm)